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関連リンク集

ホームヘルパーと介護保険

在宅介護サービスとは

 介護保険の給付対象となる在宅サービスは15種類あり、大別すると訪問系、通所系、短期入所系、特定施設内介護系、その他のサービスの5つに分類されます。これらのサービスの組み合わせ方は利用者の状態や要望によって様々で、どのように組み合わせるかが介護の質を大きく左右する事になります。そういった点からも、介護サービスの組み合わせ方を計画するケアプランの内容は重要であるといえます。
○ 訪問系サービス
 ホームヘルパーが行う訪問介護サービスのほかに、他の介護専門職(看護師・理学療法士など)が利用者宅を訪問して行う訪問看護、訪問リハビリ、訪問入浴介護などのサービスがあります。

○ 通所系サービス
 自宅ではなく、施設に通ってリハビリを受けたり、食事や入浴などの介護サービスを受けるものです。通所サービスには福祉系の通所介護(デイサービス)と医療系の通所リハビリ(デイケア)があります。

○ 短期入所系サービス
 一般にショートステイといわれるサービスで、短期間だけ施設に入所して日常生活の介護やリハビリを受けるものです。短期入所系サービスには福祉系の短期入所生活介護と医療系の短期入所療養介護があります。

○ 特定施設内介護系サービス
 有料老人ホームやケアハウスなど介護保険対象外の施設に入所した場合でも、要支援者・要介護者として認定されればその施設が「自宅」としてみなされて在宅サービスを受ける事ができます。その施設で介護サービスを提供している場合は、一定の要件を満たせばそのサービスも在宅サービスとして扱う事ができます。

○ その他のサービス
 介護に必要な福祉用具の購入費や住宅改修費なども、在宅における生活環境の向上を図るという点で在宅サービスに含まれます。ただし、要介護度に関係なく支給限度額は、福祉用具購入費で年間10万円、住宅改修費で年間20万円と決められています。


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