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ホームヘルパーのできない仕事
生活援助から身体介護にいたるまでホームヘルパーの仕事は幅広いのですが、やってはいけない事項がいくつかあります。禁止事項を大きく分けると2つあり、ひとつは「契約内容外の仕事」です。利用者に介護サービスを提供するためには利用者とサービス提供事業者間で契約が結ばれ、そこでホームヘルパーが行う仕事も決められています。もし契約で家事援助だけとなっていた場合は、身体介護に関する行為は契約外であるため提供できなくなります。もし利用者が身体介護も行ってほしいと申し出た場合は、ヘルパーは上司やコーディネータに相談して契約内容を見直し、再契約を結ぶ必要があります。
もう1つの禁止事項は「医療的ケア」といわれるものです。医療的ケアには「軟膏の塗布」や「痰の吸引」「浣腸や座薬の使用」などがあります。ホームヘルパーの医療行為は医師法によって制限されているため行う事ができない事になっています。しかし、痰による呼吸困難など、緊急を要する場合は違法であっても行わざるをえない事も少なくありません。このような現状から、1999年に総務省が厚生労働省にヘルパー業務拡大(床ずれ処置や軟膏の塗布・浣腸など、要介護者の家族が日常的に行っている行為)を認めるよう勧告を出しました。それを受けて、厚生労働省ではヘルパーの医療行為について一部現場での判断に任せる方針を示しています。
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