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サービスが提供される流れ
介護サービスを利用するためには、まず始めに「要介護認定」を受ける必要があります。この要介護認定とは、その人にどれだけの介護が必要かを判定するものです。判定基準は要介護度1〜5の5段階と要支援の計6段階に分かれており、介護サービス費用の支給限度額はこの判定結果によって決められます。要介護認定を受けるには、原則として利用者本人が在住する自治体窓口に申請をする必要があります。しかし、本人が申請できない場合は家族や民生委員などが申請を代行する事もできます。また、自治体の窓口まで行けない場合でも、介護サービスの指定事業者や介護老人保健施設などケアマネージャーが在籍している施設が代行窓口になる事もできます。
要介護認定の申請があった場合は、市区町村の職員や委託されたケアマネージャーが利用者の訪問調査を行い、79項目の日常生活について自分の力でどれくらいできるかを調べます。この調査結果を元にコンピュータによる一次判定を実施し、暫定的な要介護度を算出します。この一次判定の結果に医師の意見書が加わり、介護認定審査会が二次判定を行います。この判定結果は申請から30日以内に市区町村へ通知され、市区町村から本人に文書で伝えられます。判定結果に不満がある場合は、介護保険審査会に不服申し立てをする事もできます。
要介護度が決定すると、その度合いに応じてどのくらいの介護サービスが利用できるか(支給限度額)が決まります。この限度額に応じて、どの介護サービスをどのように組み合わせるかという計画を立てます。これをケアプランといいます。このケアプランは多くの場合依頼を受けたケアマネージャーが作成します。ケアマネージャーは利用者宅を訪問して本人の状態や意見を聴き、その調査結果をもとにケアカンファレンス(介護に携わる人たちの協議)を行って最適なケアプランを作成していきます。ケアプランが作成されたら、それに従って介護サービスが提供されます。
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