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ホームヘルパーと介護保険

要介護認定とは

 要介護認定とは、その人にどれだけの介護が必要かを判定するものです。判定基準は要介護度1〜5の5段階と要支援の計6段階に分かれており、介護サービス費用の支給限度額はこの判定結果によって決められます。この要介護度とはあくまでその人が「どの程度介護が必要か」を示したものであり、「どの程度疾患や障害が重症か」を表したものではありません。例えば、寝たきりの人よりも介助があればトイレに行ける人の方が介護を必要としており、より要介護度が高くなる可能性もあります。
 要介護認定が行われると、その段階に応じて介護サービス費用の給付限度額が決まります。利用者はその限度額の範囲内で介護サービスを組み合わせて利用する事になります。要介護度区分とその給付額を以下に示します。

区分 認定基準時間 給付額
要支援 要介護時間が25分以上32分未満の人、またはこれに相当すると認められる状態 6万1500円
要介護1 要介護時間が32分以上50分未満である状態、またはこれに相当すると認められる状態 16万5800円
要介護2 要介護時間が50分以上70分未満である状態、またはこれに相当すると認められる状態 19万4800円
要介護3 要介護時間が70分以上90分未満である状態、またはこれに相当すると認められる状態 26万7500円
要介護4 要介護時間が90分以上110分未満である状態、またはこれに相当すると認められる状態 30万6000円
要介護5 要介護時間が110分以上である状態、またはこれに相当すると認められる状態 35万8300円

 要介護認定の有効期間は原則6ヶ月間と決められており、その時点で認定の更新や変更、取り消しを行う事ができます。更新・申請は有効期限が切れる60日前から行う事ができるので、利用者の心身に変化が生じていると判断される場合は、このタイミングで早期に申請するのがよいといえるでしょう。


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